アメリカには「実用新案」っていうのはないんだろうけど

 CNetJapanの梅田さんの記事にDVDレンタルのビジネスモデル特許の話が載っていたけど、確かにああいうのはある程度保護されてしかるべきなのかもしれない。けど、少なくとも日本では特許じゃなくて実用新案で保護すべきじゃないのかな? それでも申請してから6年は権利が認められるみたいだし*1
 そもそも特許とか著作権とかで保護される期間が長すぎるのが問題、という気がしますけどね。

*1:実用新案法第十五条。どうでもいいけど、法律って国がネットで公開してないんでしょうかね。